書評 池上彰著『経済のことよくわからないまま社会人になった人へ』

人は社会に出ると、否が応でも経済の知識が必要になりますが、自分自身、これまでの人生を振り返っても経済のことを意識的に学んできたことはありませんでした。

 

そこで、池上彰さんのわかりやすい解説をもとに、気軽に経済に触れるという意味で、本書を手に取ってみました。

 

本書は題名上書店で購入することが憚られるものでしたが(よくわかってないことがバレるから)、非常に簡潔にわかりやすくまとまっており、世の中の経済の仕組みを理解するための入門書としては極めて有用であると感じました。

 

私たちが普段何気なくする経済活動、例えば、買い物、税金の納付、貯蓄、借金、投資などによって、世界の経済が動いているのです。国民一人一人が経済を支える一員であり、そのことを再認識させられる内容となっています。

 

本書は、国民誰しもが行う経済活動ごとに焦点を当てて、日本の経済がどのようにして回っているのか、どのように行動することが自分の幸せにつながるのかを、普段何気なく耳にする経済用語の解説をまじえつつ説明してあります。

 

分量も数時間程度で読み切ることができてしまうものなので、ぜひお気軽に手に取ってみてください^^

司法試験受験記録

どうも。

 

前回に引き続き司法試験受験当日の心境解説をしていきます。

 

〔中日〕

 

中日の前日は、勉強していいことはないと言われていたため、軽く飲酒して就寝。

 

中日は、生活リズムを崩さないために、7時に起床。

 

のんびりすることも考えられたが、短答の問題集を自粛期間中民法しか解けていなかったため、朝からトップギア憲法の統治、民法の改正部分の問題集をフル回転させた。憲法の人権部分に関しては、昨年の予備試験の短答から触れておらず、刑法は口述試験以来だったものの、さすがに着手する時間はなかったため、運にゆだねることに(まあ、予備試験の短答時にある程度準備したし、人権分野はほぼ勘だし、刑法は論文ちゃんとやってれば短答も解けるから大丈夫よね)。

 

結構真面目かつ有意義に中日を過ごせたかもしれない。短答の追い込まれ方が尋常じゃなかったからかな。

 

夕方まで短答をぶん回した後、3日目の刑事に備えて刑法の学説対立問題、刑訴の苦手分野(一事不再理効、罪となるべき事実、犯行計画メモ等)、刑訴の学説対立問題を確認して、夜11時に就寝。

 

なんか真面目に取り組みすぎてあんま面白くなかった。イキってお酒でも飲めばよかった。

 

ではでは

司法試験受験記録

どうも。

 

前回に引き続き司法試験受験当日の心境解説をしていきます。

 

〔2日目〕

 

朝は1日目と同様かな。前回のブログを見てください。

 

 

午前一発目は民法。設問1、…ゴリゴリ改正部分やないかい。出ないと踏んでたから対策は当然不十分。本件建物の買主は契約を存続させたまま、防音性能の不備を理由に「支払う代金額を減少させたい」ということで、代金減額請求と債務不履行に基づく損害賠償請求、答案が余ったので絶対に違うと思いながら不法行為に基づく損害賠償請求を書き連ねた。

設問2⑴、まさかの囲繞地通行権。さすがにおふざけが過ぎる。どう考えてもよくわからないので、211条や213条を用いて一部の囲繞地通行権を肯定した(なんか駅近の物件ってことがポイントになるらしい)。

設問2⑵、当事者が地役権設定契約の性質をどう捉え、それを踏まえて契約の債権債務関係をどのように分析し、解除の制度趣旨についてどのような理解を前提としているかを問うもの。もちろん、わかるわけがない。双務契約か片務契約かうんぬんを適当に書いて終了。設問3は、待ちに待った日常家事代理権。天下の司法試験でこんな典型論点がでるのかと思い、嬉しさのあまり終始ニヤニヤしながら答案作成。最後の修正で、Gが実質的には無権代理人と同視できることを指摘して、登記手続請求を肯定した。

 

 

お昼休憩。司法試験は二日目の民法終了時がもっとも精神的にしんどいと聞いていたものの、比較的民法が書けたため、割とルンルンで昼食のピーナッツを頬張った。次は予備試験においても大事故をかました商法であったため、必死で論証集に目を通す。

 

 

午後一発目は商法。

設問1は、新株発行の決議に瑕疵があることを取消事由とする新株発行無効の訴え。問題文を一読したところ、有利発行や招集手続違反の瑕疵くらいしか見つからなかったため、冷や汗がだらだら流れ始めた。本件決議1と本件決議2の瑕疵が同じにしか見えなかったため、どうせ分けるのが正解なんだろうなと思いながらも、まとめて書いた。提訴権者であるBは問題となる株主総会に出席し、決議に賛成しているため、決議の瑕疵の治癒の論点について軽く触れつつ、招集手続違反、有利発行該当性を論証して設問1終了。

設問2⑴、株式併合により株主にもたらされる不利益の内容。持株比率の低下と優先配当額の減少しか思いつかなかったため、さらっと書いて終了。

設問2⑵、株式併合の効力発生前に株主が採り得る手段を問う問題。株式買取請求、差止請求が思いついたものの、瑕疵が見当たらない…。今回は内容の異なる株式に関して株主間で差異を設けるものだから直接的には平等原則は問題にならなそうだし、優先株式の株式併合に際して種類株主総会決議を経る必要がない旨の定款も存在するため、322条の問題にもなりそうにない…。A及びBは特別利害関係株主に当たりそうだが、株式併合をする理由がまともに思えたため、血迷って特別利害関係株主該当性を否定。説明義務違反もないと認定し、地獄の瑕疵なし(笑)。今回の株式併合によっては端数も生じないため、株式買取請求や端数処理をなし得ないため、採り得る手段はないと結論付けた。もちろん、そんな問題であるはずがないのである。だが、いくら考えても思いつきそうにないので、観念して答案作成終了。もうね、疲れた。

 

2日目最後は民事訴訟法。これさえ終われば、実質終わったも同然だと自分に暗示をかけて、ペンを持つ右腕に鞭を打つ。

設問1課題1は、敷金返還請求権の将来給付の訴えの適法性を問うもの。確認の訴えの確認の利益に関する判例は容易に想起できたものの、将来給付の適法性に関しては考えたことがなかった。将来給付の訴えの利益が認められるためには、あらかじめ請求する必要性(同法135条)とともに、請求適格が要求される立場に立ち、脳死状態で大阪国際空港事件判決の規範を書こうとしたのだが…。あれ?敷金返還請求権って、継続的不法行為の事案とは違って、既に請求権の基礎となる事実関係及び法律関係発生していないか?敷金契約に付随する賃貸借契約及び賃貸目的物の引渡し、敷金契約の締結及び敷金の交付は既になされており、ただその発生が賃貸目的物の明渡しという容易に証明できる条件に係っているにすぎないのではないのか…。悩みに悩んだ結果、上記判例の規範を書かないという大博打に出た。結果としては、この選択に関して試験後に大きく後悔するのである。この試験、深く考えては負けなのだ。必要性要件を中心に書き、結論として適法性を否定した。

設問1課題2は、確認の利益の有無だったため、判例をそのまま引用して終了。

設問2、自由心証主義。まあ出ないだろうと受験生時代を通じて無視し続けてきた問題に直面し、涙があふれそうになった。とりあえず247条に書いてあることを適当に書いて終了。

設問3課題1は、必要的共同訴訟該当性。令和元年予備試験でも出題されたため、また出してきたことに驚いたものの、判例も想起できたことから無難に処理。欲をいえば、執行上の制約による許容性を書ければベストだったかな。

設問3課題2は、共同訴訟において、他方の共同訴訟人が訴えを取り下げた場合に、その者が提出した証拠による心証形成が遡及的にリセットされるのかという問題。心証形成の統一、自然な事実認定の実現という要請から、訴えの取下げがなされても心証形成には影響を及ぼさないとして、終了。

 

答案作成等時は大阪空港の規範落としや、設問2の不出来具合をそこまで重くとらえていなかったため、比較的前向きな気持ちで2日目を終了することができた。

 

外に出ると、ついったーで話題になっていた司法試験受験生ナンパ師に遭遇。帰路につく女子受験生に片っ端から声をかけていた。平和だな。

 

 

論文の結果に関しては、載せるかもしれません。

 

司法試験受験記録

どうも チー牛特攻隊長です。

 

 

今回は、司法試験受験に際しての動きや心境を一日ずつ振り返っていこうと思います。

試験の結果に関しては令和3年に発表されるため後日掲載するかもしれません(し、しないかもしれません)。

 

いまだ出題趣旨が出されていないので、試験内容に関する僕の見解は特に何の根拠もありません。ぜひとも温かい目で見てあげてください。

 

 

 

〔前日〕

 

とにかく労働法の論証を頭にたたきこんだ。選択科目に関しては予備試験が終了してから着手したことや、司法試験の延期を受けて教材を真脇においていたこともあってか、恐ろしく選択科目についての知識が抜け落ちていたので、試験前の一か月はかなり労働法にリソースを割いたと思う。この日は夜型の生活を改善するために、朝6時に起きて太陽光を浴び、昼にも外を散歩したため、夜9時には眠さが限界に達し、就寝。

 

1日目〕

 

630分に起床して、朝ご飯としてフルーツグラノール(ケロッグみたいなやつ)を食べ、家を出た。8時頃には会場に到着し、入り口近くまでいくと、憲法の伝道師でおなじみ、フェイスシールドに身を包んだイエローエヴァンジェリストが入り口前に君臨していた。予備試験の論文、口述試験の際に握手をしたところ、思いのほか試験の成績が良かったこともあってか、彼との握手をゲン担ぎとして捉えていた。そのため、今回も握手しようと思ったものの、この情勢下で手に接触していいものか、と萎縮した結果、軽く会釈して会場入り。神は握ったコブシを前に出して何かを念じていた(おそらく「やればできる」)。

 

とりあえず自席に座って労働法の論証集の確認。コロナ対策から、一人一席使用することができたため、驚くほど快適だった(試験後ニュースで確認したのだが、TOCは二人席で相変わらず劣悪な環境だった)。結局労働法の判例百選はほとんど確認できなかったなあ、百選判例の貼り付け問題でたらショックだなあと思いながら、ペラペラと論証に目を通した。

 

司法試験一発目は労働法。1問目の小問⑴は、みなし割増賃金の適法性。テックジャパン事件判決を題材としたものだ。事案を見た瞬間、判例が存在したことは思い出したものの、結論や判例の理論構成などは一切出てこなかった。また、緊張からか、事案の内容が全く持って頭に入ってこない。数字を出すな。出すとしても正確に計算できるくらい具体的に出せ。とりあえず判別可能性と差額支払の合意という二要件を定立し、適当に当てはめた。小問⑵は、割増賃金請求権の放棄。シンガーソーイングメシーン事件判決の処理手順に従い、労基法241項の趣旨から規範を定立。あろうことか、答案構成段階では考慮要素まで記載していたにも関わらず、実際の答案ではふっつうに書き忘れた。自由意思に基づく放棄。。。あるんじゃないのか?枠内の時間外労働に対する割増賃金が支給されないという約定の内容を認識したうえで署名押印してるんやろ?でも、労働契約締結の段階でそんなこと言われたって普通不利益明確に認識するか。。。?頭の中で二つの結論が葛藤する。答案構成段階では賃金放棄を肯定したものの、実際の答案では放棄を否定した。…こんな少ないか?絶対どでかい論点を落としてる、、、まあ次に行くしかない、、、2問目の小問⑵、労働委員会に対する救済申し立てと裁判所に対する司法上の請求を書いた。試験後に気づいたのだが、小問⑴で救済内容に関する法律上の論点の論述が求められていたにもかかわらず、小問⑵で書くという致命的なミスを犯していた。無念。小問⑵、利益代表者該当性につき、だらだらと当てはめた後、団交拒否につき正当な理由が認められるかに関して論証。なにが二重交渉だ、名簿提出だ、知るか、見たことねえわ。何書いたか覚えていないくらい適当なこと書いて出した。

 

昼は自席でピーナッツとウイダーインゼリーを食べた。満腹になると眠くなるので、とにかく食事は軽く済ませた。憲法の統治分野の論証を確認した。

 

午後のはじめは憲法。問いかけをみると、近年の出題と同様参考判例と異なる見解に触れつつの二者間形式で、昨年と同様法案の憲法適合性を検討する問題。「乗合バス事業」「貸し切りバス事業」同じような用語の頻発で事案が全く頭に入ってこない。規制①の憲法適合性に関して、誘導を見ると高速専業だった乗合バス事業者の高速路線バスを運行する自由一本になりそうだが、同時に生活路線バス事業への新規参入も課せられているから、生活路線バス事業を行う自由も問題となるのではないのか…?とりあえず規制①の人権を二つに分けて書いた。当てはめ事項がかなり重複していたので、分ける必要はなかったかもしれない。規制②は移動の自由。一時的な移動の自由が221項で保障されるのか、13条の問題となるかの論点の存在は知っていたものの、理由付け等は知るわけもなく、過去の司法試験で問題となった性犯罪者の特定区域への移動の自由を参考に221項で保障。あ、制約違反には過料5000円の『刑罰』が科せられるから、明確性の原則が問題になるぞ!!きちんと法学を学んだ方々にはこの愚かさにお気づきだろう。あろうことか過料を刑罰ととらえ、明確性の原則をゴリゴリに書いてしまった。かなり心証が悪い。規制②は規制範囲が広範だし、居住者かの判断どうやってやんの?と考えたため違憲かなあと思ったのだが、現実の通行規制を考えてみると、似たような規制はよくあることを思い出して合憲にした(居住者用車両は除く、のやつ)。

 

1日目ラストは行政法行政法に関して、過去問は時間内に終わった試しがなく、予備試験からの苦手科目であったことから、かなり辟易としていた。試験問題の注意事項を読むと、「1ページから5ページ」と記載されていた。キタあああ少ねえええ!!いつしかの司法試験過去問で12ページまでという地獄のような問題に遭遇したこともあったため、この分量はかなり嬉しかった。が、この喜びは一瞬にして消滅。設問1小問⑴、ふぁ?農業農業しつこい、参考判例の判旨を書け、用途地域指定と何が違うねん。この小問でかなりの時間を割いてしまった。小問⑵、不作為の違法確認の訴え。法令に基づく申請と訴えの利益について軽く書いた後に、相当の期間につき判断枠組みを示して適当に当てはめ。小問2、時間がないうえに全く持って理解できん。今回処分庁に裁量があるのだろうか、とりあえず会議録の事実をそのまま書き写しして時間切れ。まあ、死んだ。初日終了。

 

 

成績については後日アップするかもしれない。

 

書くよ♡

はじめまして

 

チー牛特攻隊長です。

 

無事、就活が終了し、時間に余裕がでてきたところで、ブログでも書いてみようと思います。

 

ブログ内容としては、この大学生活において司法試験予備試験、司法試験を受験する機会があったことから、司法試験、法律関連を中心に更新していこうと考えています。

また、個人的にアウトプットの機会を設ける趣旨で、読んだ本の書評や、気になった時事関連の話題等に関しても気ままに書いていこうかなあと思ってます。

 

ただ、自分の性格上、ほんとに物事が続かないので、負担にならない程度に気が向いたときに更新します^^

 

とりあえずは、既にパスした司法試験予備試験の受験当日の心境だったり、当日の動き(昨年11月頃の話なので詳細には覚えていないことは勘弁)、つい先月受けてきた司法試験の受験当日の心境などなどを書いていこうかなと思います。

 

司法試験は先日短答式試験の合格発表があり、無事合格することができていたので、論文も無事受かっていることを期待しておとなしく待機していようと思います^^

 

ではでは