司法試験受験記録

どうも チー牛特攻隊長です。

 

 

今回は、司法試験受験に際しての動きや心境を一日ずつ振り返っていこうと思います。

試験の結果に関しては令和3年に発表されるため後日掲載するかもしれません(し、しないかもしれません)。

 

いまだ出題趣旨が出されていないので、試験内容に関する僕の見解は特に何の根拠もありません。ぜひとも温かい目で見てあげてください。

 

 

 

〔前日〕

 

とにかく労働法の論証を頭にたたきこんだ。選択科目に関しては予備試験が終了してから着手したことや、司法試験の延期を受けて教材を真脇においていたこともあってか、恐ろしく選択科目についての知識が抜け落ちていたので、試験前の一か月はかなり労働法にリソースを割いたと思う。この日は夜型の生活を改善するために、朝6時に起きて太陽光を浴び、昼にも外を散歩したため、夜9時には眠さが限界に達し、就寝。

 

1日目〕

 

630分に起床して、朝ご飯としてフルーツグラノール(ケロッグみたいなやつ)を食べ、家を出た。8時頃には会場に到着し、入り口近くまでいくと、憲法の伝道師でおなじみ、フェイスシールドに身を包んだイエローエヴァンジェリストが入り口前に君臨していた。予備試験の論文、口述試験の際に握手をしたところ、思いのほか試験の成績が良かったこともあってか、彼との握手をゲン担ぎとして捉えていた。そのため、今回も握手しようと思ったものの、この情勢下で手に接触していいものか、と萎縮した結果、軽く会釈して会場入り。神は握ったコブシを前に出して何かを念じていた(おそらく「やればできる」)。

 

とりあえず自席に座って労働法の論証集の確認。コロナ対策から、一人一席使用することができたため、驚くほど快適だった(試験後ニュースで確認したのだが、TOCは二人席で相変わらず劣悪な環境だった)。結局労働法の判例百選はほとんど確認できなかったなあ、百選判例の貼り付け問題でたらショックだなあと思いながら、ペラペラと論証に目を通した。

 

司法試験一発目は労働法。1問目の小問⑴は、みなし割増賃金の適法性。テックジャパン事件判決を題材としたものだ。事案を見た瞬間、判例が存在したことは思い出したものの、結論や判例の理論構成などは一切出てこなかった。また、緊張からか、事案の内容が全く持って頭に入ってこない。数字を出すな。出すとしても正確に計算できるくらい具体的に出せ。とりあえず判別可能性と差額支払の合意という二要件を定立し、適当に当てはめた。小問⑵は、割増賃金請求権の放棄。シンガーソーイングメシーン事件判決の処理手順に従い、労基法241項の趣旨から規範を定立。あろうことか、答案構成段階では考慮要素まで記載していたにも関わらず、実際の答案ではふっつうに書き忘れた。自由意思に基づく放棄。。。あるんじゃないのか?枠内の時間外労働に対する割増賃金が支給されないという約定の内容を認識したうえで署名押印してるんやろ?でも、労働契約締結の段階でそんなこと言われたって普通不利益明確に認識するか。。。?頭の中で二つの結論が葛藤する。答案構成段階では賃金放棄を肯定したものの、実際の答案では放棄を否定した。…こんな少ないか?絶対どでかい論点を落としてる、、、まあ次に行くしかない、、、2問目の小問⑵、労働委員会に対する救済申し立てと裁判所に対する司法上の請求を書いた。試験後に気づいたのだが、小問⑴で救済内容に関する法律上の論点の論述が求められていたにもかかわらず、小問⑵で書くという致命的なミスを犯していた。無念。小問⑵、利益代表者該当性につき、だらだらと当てはめた後、団交拒否につき正当な理由が認められるかに関して論証。なにが二重交渉だ、名簿提出だ、知るか、見たことねえわ。何書いたか覚えていないくらい適当なこと書いて出した。

 

昼は自席でピーナッツとウイダーインゼリーを食べた。満腹になると眠くなるので、とにかく食事は軽く済ませた。憲法の統治分野の論証を確認した。

 

午後のはじめは憲法。問いかけをみると、近年の出題と同様参考判例と異なる見解に触れつつの二者間形式で、昨年と同様法案の憲法適合性を検討する問題。「乗合バス事業」「貸し切りバス事業」同じような用語の頻発で事案が全く頭に入ってこない。規制①の憲法適合性に関して、誘導を見ると高速専業だった乗合バス事業者の高速路線バスを運行する自由一本になりそうだが、同時に生活路線バス事業への新規参入も課せられているから、生活路線バス事業を行う自由も問題となるのではないのか…?とりあえず規制①の人権を二つに分けて書いた。当てはめ事項がかなり重複していたので、分ける必要はなかったかもしれない。規制②は移動の自由。一時的な移動の自由が221項で保障されるのか、13条の問題となるかの論点の存在は知っていたものの、理由付け等は知るわけもなく、過去の司法試験で問題となった性犯罪者の特定区域への移動の自由を参考に221項で保障。あ、制約違反には過料5000円の『刑罰』が科せられるから、明確性の原則が問題になるぞ!!きちんと法学を学んだ方々にはこの愚かさにお気づきだろう。あろうことか過料を刑罰ととらえ、明確性の原則をゴリゴリに書いてしまった。かなり心証が悪い。規制②は規制範囲が広範だし、居住者かの判断どうやってやんの?と考えたため違憲かなあと思ったのだが、現実の通行規制を考えてみると、似たような規制はよくあることを思い出して合憲にした(居住者用車両は除く、のやつ)。

 

1日目ラストは行政法行政法に関して、過去問は時間内に終わった試しがなく、予備試験からの苦手科目であったことから、かなり辟易としていた。試験問題の注意事項を読むと、「1ページから5ページ」と記載されていた。キタあああ少ねえええ!!いつしかの司法試験過去問で12ページまでという地獄のような問題に遭遇したこともあったため、この分量はかなり嬉しかった。が、この喜びは一瞬にして消滅。設問1小問⑴、ふぁ?農業農業しつこい、参考判例の判旨を書け、用途地域指定と何が違うねん。この小問でかなりの時間を割いてしまった。小問⑵、不作為の違法確認の訴え。法令に基づく申請と訴えの利益について軽く書いた後に、相当の期間につき判断枠組みを示して適当に当てはめ。小問2、時間がないうえに全く持って理解できん。今回処分庁に裁量があるのだろうか、とりあえず会議録の事実をそのまま書き写しして時間切れ。まあ、死んだ。初日終了。

 

 

成績については後日アップするかもしれない。