司法試験受験記録

どうも。

 

前回に引き続き司法試験受験当日の心境解説をしていきます。

 

〔2日目〕

 

朝は1日目と同様かな。前回のブログを見てください。

 

 

午前一発目は民法。設問1、…ゴリゴリ改正部分やないかい。出ないと踏んでたから対策は当然不十分。本件建物の買主は契約を存続させたまま、防音性能の不備を理由に「支払う代金額を減少させたい」ということで、代金減額請求と債務不履行に基づく損害賠償請求、答案が余ったので絶対に違うと思いながら不法行為に基づく損害賠償請求を書き連ねた。

設問2⑴、まさかの囲繞地通行権。さすがにおふざけが過ぎる。どう考えてもよくわからないので、211条や213条を用いて一部の囲繞地通行権を肯定した(なんか駅近の物件ってことがポイントになるらしい)。

設問2⑵、当事者が地役権設定契約の性質をどう捉え、それを踏まえて契約の債権債務関係をどのように分析し、解除の制度趣旨についてどのような理解を前提としているかを問うもの。もちろん、わかるわけがない。双務契約か片務契約かうんぬんを適当に書いて終了。設問3は、待ちに待った日常家事代理権。天下の司法試験でこんな典型論点がでるのかと思い、嬉しさのあまり終始ニヤニヤしながら答案作成。最後の修正で、Gが実質的には無権代理人と同視できることを指摘して、登記手続請求を肯定した。

 

 

お昼休憩。司法試験は二日目の民法終了時がもっとも精神的にしんどいと聞いていたものの、比較的民法が書けたため、割とルンルンで昼食のピーナッツを頬張った。次は予備試験においても大事故をかました商法であったため、必死で論証集に目を通す。

 

 

午後一発目は商法。

設問1は、新株発行の決議に瑕疵があることを取消事由とする新株発行無効の訴え。問題文を一読したところ、有利発行や招集手続違反の瑕疵くらいしか見つからなかったため、冷や汗がだらだら流れ始めた。本件決議1と本件決議2の瑕疵が同じにしか見えなかったため、どうせ分けるのが正解なんだろうなと思いながらも、まとめて書いた。提訴権者であるBは問題となる株主総会に出席し、決議に賛成しているため、決議の瑕疵の治癒の論点について軽く触れつつ、招集手続違反、有利発行該当性を論証して設問1終了。

設問2⑴、株式併合により株主にもたらされる不利益の内容。持株比率の低下と優先配当額の減少しか思いつかなかったため、さらっと書いて終了。

設問2⑵、株式併合の効力発生前に株主が採り得る手段を問う問題。株式買取請求、差止請求が思いついたものの、瑕疵が見当たらない…。今回は内容の異なる株式に関して株主間で差異を設けるものだから直接的には平等原則は問題にならなそうだし、優先株式の株式併合に際して種類株主総会決議を経る必要がない旨の定款も存在するため、322条の問題にもなりそうにない…。A及びBは特別利害関係株主に当たりそうだが、株式併合をする理由がまともに思えたため、血迷って特別利害関係株主該当性を否定。説明義務違反もないと認定し、地獄の瑕疵なし(笑)。今回の株式併合によっては端数も生じないため、株式買取請求や端数処理をなし得ないため、採り得る手段はないと結論付けた。もちろん、そんな問題であるはずがないのである。だが、いくら考えても思いつきそうにないので、観念して答案作成終了。もうね、疲れた。

 

2日目最後は民事訴訟法。これさえ終われば、実質終わったも同然だと自分に暗示をかけて、ペンを持つ右腕に鞭を打つ。

設問1課題1は、敷金返還請求権の将来給付の訴えの適法性を問うもの。確認の訴えの確認の利益に関する判例は容易に想起できたものの、将来給付の適法性に関しては考えたことがなかった。将来給付の訴えの利益が認められるためには、あらかじめ請求する必要性(同法135条)とともに、請求適格が要求される立場に立ち、脳死状態で大阪国際空港事件判決の規範を書こうとしたのだが…。あれ?敷金返還請求権って、継続的不法行為の事案とは違って、既に請求権の基礎となる事実関係及び法律関係発生していないか?敷金契約に付随する賃貸借契約及び賃貸目的物の引渡し、敷金契約の締結及び敷金の交付は既になされており、ただその発生が賃貸目的物の明渡しという容易に証明できる条件に係っているにすぎないのではないのか…。悩みに悩んだ結果、上記判例の規範を書かないという大博打に出た。結果としては、この選択に関して試験後に大きく後悔するのである。この試験、深く考えては負けなのだ。必要性要件を中心に書き、結論として適法性を否定した。

設問1課題2は、確認の利益の有無だったため、判例をそのまま引用して終了。

設問2、自由心証主義。まあ出ないだろうと受験生時代を通じて無視し続けてきた問題に直面し、涙があふれそうになった。とりあえず247条に書いてあることを適当に書いて終了。

設問3課題1は、必要的共同訴訟該当性。令和元年予備試験でも出題されたため、また出してきたことに驚いたものの、判例も想起できたことから無難に処理。欲をいえば、執行上の制約による許容性を書ければベストだったかな。

設問3課題2は、共同訴訟において、他方の共同訴訟人が訴えを取り下げた場合に、その者が提出した証拠による心証形成が遡及的にリセットされるのかという問題。心証形成の統一、自然な事実認定の実現という要請から、訴えの取下げがなされても心証形成には影響を及ぼさないとして、終了。

 

答案作成等時は大阪空港の規範落としや、設問2の不出来具合をそこまで重くとらえていなかったため、比較的前向きな気持ちで2日目を終了することができた。

 

外に出ると、ついったーで話題になっていた司法試験受験生ナンパ師に遭遇。帰路につく女子受験生に片っ端から声をかけていた。平和だな。

 

 

論文の結果に関しては、載せるかもしれません。